労働者を雇用した際にすること

新しく労働者を採用した場合、手続き上会社側は何をするのか、労働者には何をしてもらうのか、あまり認識していない会社も多く見受けられます。

実際には業種・職種によって詳細な部分は違いますが、労務管理上、最低限必要な事柄は次のとおりです。

雇用契約書の締結・労働条件の明示

新しく採用した人物が会社の労働者であることを証明するために、必ず雇用契約書を作成し、締結しましょう。
雇用契約書を作成する際には必ず以下の労働条件を明記することが重要となります。

 ○契約期間(正社員の場合は「期間の定めなし」、有期の場合は3年以内)
 ○就業場所
 ○業務内容
 ○始業・終業時刻、休憩時間
 ○時間外労働、休日労働の有無
 ○賃金の関する諸規定
 ○退職に関する規定(退職金の有無など)

採用時に最低限これらの労働条件について明文化しておかないと、ゆくゆくは労務紛争になってしまう危険性があります(特に賃金面)。
こうしたリスクを回避するためにも必ず雇用契約書は作成し、労働者との間で締結しておきましょう。

社会保険・雇用保険の手続き

新しく採用した労働者が社会保険や雇用保険の加入義務のある労働条件の場合(詳しくは「社会保険の加入」「労働保険の加入」をそれぞれ参照)、会社側は加入手続きを取らなければなりません。

その際には労働者から以下の個人情報の提出をしてもらってください。

 ○基礎年金番号
 ○扶養家族の有無(「被扶養者の範囲」を参照)
 ○雇用保険番号

基礎年金番号は20歳以上の労働者であれば必ず年金手帳が交付され、そこに記載されています。
扶養家族の中に配偶者がいれば、配偶者の基礎年金番号も用意してもらってください。

雇用保険番号は過去に1度でも雇用保険に加入している会社で働いた経験があれば、必ずその個人で番号を取得しています。前職の離職票などに記載されているので、それを用意してもらうのもいいかもしれません。

前職の源泉徴収表の提出

年の途中で労働者を採用し、その労働者が入社年に他社(前職)からの収入があった場合には、前職の給与所得に対する源泉徴収表を労働者に提出させてください。

源泉徴収表は年末調整を行う際に、その労働者の1年間の総所得額を算出するために必要となってきます。

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