休憩のルール

営業日における労働者に対して与えられる休憩時間にも、労働基準法にて最低限のルールが定められています。

労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。

もし上記のルールを遵守せずに休憩を与えないまま、連続労働させてしまった場合は、その時点で労働基準法違反となってしまします。
休憩のルール画像
また、休憩を与えずに超過してしまった労働時間分を割増賃金等で相殺することもできませんので、注意して下さい。

時給制の従業員の場合、休憩時間は労働時間としては扱われないので、算定対象に含める必要はありません。

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