配偶者特別控除とは

年末調整では、対象労働者に生計を一にする配偶者がいて、その配偶者の年の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合に所得控除を受けることができる制度があります。これを配偶者特別控除といいます。

ただし次に挙げる配偶者がいる場合には控除対象とはなりません。

 ○他の所得者の扶養家族となっている者
 ○青色事業専従者として、その年の給与を支給されている者
 ○白色事業専従者

会社としては、労働者から配偶者特別控除申告書の提出を受けたらば、配偶者特別控除額の早見表(下表参照)から控除額を算出します。

【配偶者特別控除額表】

配偶者の合計所得額 控除額
0円~380,000円 0円
380,001円~399,999円 380,000円
400,000円~449,999円 360,000円
450,000円~499,999円 310,000円
500,000円~549,999円 260,000円
550,000円~599,999円 210,000円
600,000円~649,999円 160,000円
650,000円~699,999円 110,000円
700,000円~749,999円 60,000円
750,000円~759,999円 30,000円
760,000円以上 0円

問い合わせ