配偶者特別控除とは
年末調整では、対象労働者に生計を一にする配偶者がいて、その配偶者の年の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合に所得控除を受けることができる制度があります。これを配偶者特別控除といいます。
ただし次に挙げる配偶者がいる場合には控除対象とはなりません。
○他の所得者の扶養家族となっている者
○青色事業専従者として、その年の給与を支給されている者
○白色事業専従者
会社としては、労働者から配偶者特別控除申告書の提出を受けたらば、配偶者特別控除額の早見表(下表参照)から控除額を算出します。
【配偶者特別控除額表】
配偶者の合計所得額 |
控除額 |
0円~380,000円 |
0円 |
380,001円~399,999円 |
380,000円 |
400,000円~449,999円 |
360,000円 |
450,000円~499,999円 |
310,000円 |
500,000円~549,999円 |
260,000円 |
550,000円~599,999円 |
210,000円 |
600,000円~649,999円 |
160,000円 |
650,000円~699,999円 |
110,000円 |
700,000円~749,999円 |
60,000円 |
750,000円~759,999円 |
30,000円 |
760,000円以上 |
0円 |