労働契約
労働契約とは、使用者(会社)と労働者(従業員)との間で結ぶ、あらゆる労働条件に関する個別の契約のことです。
各労働者の賃金、労働時間、休日などは原則的にこの労働契約で定められた条件にて実施されます。
労働条件の明示
使用者側は労働契約の締結の際には、労働者側に書面などで最低限必ず次に挙げる事項を明示しなければなりません。これを「絶対的明示事項」といいます。
○契約期間(有期の場合は原則的に最長3年)
○就業場所
○業務内容
○始業・終業時刻、休憩、休日、時間外労働の有無
○賃金に関する規定
○退職に関する規定
労働契約の契約期間
労働契約は期間定めのないものを除いて、3年を超える期間で締結してはいけません。
ただし、例外としては医師や弁護士など高度な専門的知識を有する労働者や、満60歳以上の労働者についての契約期間は最長で5年間まで認められています。
部分無効自動引上げ
使用者と労働者の間で締結された労働契約において、労働基準法で定められた基準に達していない部分については、その箇所のみ無効となり、自動的に労働基準法の基準まで引き上げられることになります。
これを「部分無効自動引上げ」といい、労働者保護の立場から強行法規となっています。