半休と時間外労働

有給休暇の消化を半日(0.5日)単位で消化できるようにすることは特に労働基準法違反ではありません。(会社として認めなくてもOK。就業規則などでルールを明確かしておくことが大事)

そうすることによって午前中休んで午後から出社、あるいは午前中働いて午後からは休み、といった有給休暇の使い方が出来ます。

【午前半休を取った場合の時間外労働】
午前中を有休消化で午後から出社した労働者が所定の終業時間を超えて労働したとしても、その日の実労働時間が8時間を超えない限り、割増賃金の支払い義務は発生しません。

つまり例えば1日の所定労働時間が8時間の会社の場合、午後から4時間働いたとしても、それ以降の所定時間外労働がさらに4時間を超えない限り残業代は発生しないということになります。

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