給与計算終了後の業務

勤怠や営業成績のチェックに基づく支給額の計算、給与明細の発行、各従業員の銀行口座への振り込みが完了したからといって給与計算業務は終わりではありません。

会社としてやるべき大事な業務がまだ残っています。

社会保険料の納付

その月分の健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料の従業員負担分と会社負担分を併せて翌月末までに管轄の年金事務所に納付します。

納付金額は毎月年金事務所より「納入告知書」が送付されてくるので、その金額を金融機関などで納付する形となります。

また申請を出すことによって、会社の銀行口座から毎月自動引き落としの形を取ることもできます。
この場合は会社としての毎月の業務からは除外できます。

住民税の納付

特別徴収(住民税額を毎月給与から天引き)による徴収方法をとっている従業員に限ります。
特別徴収の従業員が在住の各市区町村ごとにその月分の金額を、指定の納付書にて翌月の10日までに納付します。

源泉所得税の納付

全従業員(役員含む)のその月に支給した給与で発生した所得税の合計額を管轄税務署の印字が入っている専用の納付書に記入して、翌月の10日(12月支給分に関しては翌年1月20日)までに金融機関などで納付します。

従業員総数(役員含む)の人数が10人未満の会社については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を管轄税務署に提出することによって1~6月分の所得税を7月10日までに、7~12月の所得税を翌年1月20日までに、というように半期に1回ずつまとめて納付する形式に切り替えることも可能です。

ライト社会保険労務士法人の給与計算代行サービスでは源泉所得税の納付書の作成まで行いますので、是非ご利用ください。


このように社会保険料、住民税、源泉所得税といった税の納付が示すように、給与計算は単なる社内業務の一環ではなく、国の作業を代行している大変重要な業務と捉えることもできます。

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