保険外併用療養費とは
保険外併用療養費とは、自己の選定による病院や診療所から、評価療養また選定療養を受けたときに支給される給付のことです。
評価療養とは
評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養、その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう、と定義されています。
具体的には次に挙げるものを指します。
評価療養 |
・厚生労働大臣が定める先進医療
・医薬品の治験に係る医療
・医療機器の治験に係る医療
・薬価基準収載前の承認医療品の投与
・保険適用前の承認医療機器の使用
・薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
・保険適用の医療機器の適応外使用 |
選定療養
選定療養とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供、その他厚生労働大臣が定める療養、と定義されています。
具体的には次に挙げるものを指します。
選定療養 |
・特別の療養環境の提供
・予約に基づく診察
・保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
・病床数が200以上の病院で受けた初診、再診
・診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの
・前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金または白金または加金の支給
・金属床による総義歯の提供、など |
保険外併用療養費の額
保険外併用療養費として受けられる額は次のとおりとなります。
(一部負担金、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額についてはそれぞれ「療養の給付」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」を参照)