減給の制裁

遅刻・欠勤・早退など、無就労時間に応じて賃金を控除することに加えて、就業規則などで「月に○回以上正当な理由なくして遅刻・欠勤を繰り返した者は減給に処する」、というペナルティを定めることで無就労時間に応じた賃金カット以上の控除が可能になります。

これを「減給の制裁」といいます。

これ自体は違法ではありませんが、減給の制裁を就業規則などで定める場合には、以下のような減給額の制限が労働基準法にて定められています。

1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない

1つの事案に対しての減給額が1日分の平均賃金の半額以内に収まるようにしなくてはなりません。
しかし1度に複数の懲戒事案が発生した場合は、それぞれで平均賃金の半分まで減給することができます。

減給総額が1賃金支払期における賃金総額の1/10を超えてはならない

1賃金支払時期に複数の懲戒事案が発生したとしても、減給総額は本来の賃金総額の10分の1を超えることはできません。

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