定時決定とは

社会保険料はすでに決定されている標準報酬月額が実際の給与額とかけ離れないように必ず毎年1度、4月~6月支給の給与額の平均値によって9月分以降の標準報酬月額を算定し直します。

これを定時決定といいます。

定時決定で算定された標準報酬月額は随時改定しない限り、翌年の8月分まで適用となります。

定時決定に該当するか否かは次のとおりとなります。

【定時決定の対象となる者】
 ○5月31日までに入社した被保険者で、7月1日時点で在籍している者
 ○育児休業や介護休業などで休職中の者、など

【定時決定の対象とならない者】
 ○6月1日以降に入社した被保険者(資格取得時の標準報酬月額を最大で翌年8月分まで適用する)
 ○7~9月に随時改定予定の者、など

また、定時決定には随時改定との違いとして、次のような特徴があります。

【随時改定との違い】
 ○固定的給与額の変動の有無に関わらず対象となる者は必ず算定すること
 ○4~6月の報酬月額の平均値が従来と1等級の差であっても改定すること
 ○給与支払いの基礎日数が17日未満の月が生じた場合でも、その月を除外して平均値を算出すること

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