1年単位の変形労働時間制

労働時間は原則的に1日8時間・1週40時間が限度です。(=法定労働時間

ですが労働者側との協定を結ぶことで、特定した期間を平均して1週あたり40時間を超えない範囲においては、1日8時間・1週40時間を超える労働日や週を設けることが可能となります。
(つまり1日8時間・1週40時間に満たない期間も定める必要があります。)

主に小売業や飲食業など業務の繁閑が季節によって激しく、変形労働時間制を導入した方が合理的と考えられる業種で採用されています。

労働者との協定に記載すべき事項

 ○対象となる従業員の範囲
 ○対象期間(その期間を平均して1週あたり40時間を超えない期間 1か月~1年以内)
 ○特定期間(対象期間内の特に繁忙な期間)
 ○対象期間における労働日及び総労働時間
 ○協定の起算日及び有効期間

変形労働時間制における労働制限

変形労働時間制を導入したとしても、下表のような制限はあります。

限度となる日数・時間
1年間の労働日数
280日(対象期間が3か月以上の場合)
1日の労働時間
10時間
1週間の労働時間
52時間
連続労働の日数
6日

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