介護保険料

介護保険料は、満年齢が40歳~64歳の健康保険の被保険者が自動的に介護保険の第2号被保険者となり、毎月の健康保険料に上乗せして控除されます。

40歳になった際には、誕生日の前日が属する月分から介護保険の第2号被保険者として保険料が従来の健康保険料に上乗せで徴収されます。
つまり1日生まれの従業員の場合のみ、誕生日月の前月分の健康保険料から上乗せして介護保険料を控除しなくてはなりません。
(例:10月1日生まれで40歳になる人は9月分から介護保険料が発生する)

別段、申請書等の作成は必要ありません。
被保険者が40歳に達すると、年金事務所側で自動的に介護保険の第2号被保険者として認識されます。

また、新たに雇用した従業員がすでに40歳以上の場合も通常の手順で社会保険の資格取得申請をするだけで大丈夫です。

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