賃金の非常時払い

給与は毎月1回以上、一定の期日で、その全額を従業員に支払うことになっています。(詳しくは「賃金支払いの5原則」を参照)

ですが労働者に出産や疾病など緊急事態が発生し、想定外の出費が生じた場合は、その従業員から請求があれば既往の労働分に対する給与を給与支払日に関わらず支払わなくてはなりません。

これを「賃金の非常時支払い」といいます。

非常時支払を請求できるケース

賃金の非常時支払いを請求できる事案は労働基準法で定められており、主に以下のようなことが挙げられます。

 ○従業員が出産・疾病・災害を被った場合
 ○従業員が結婚・死亡した場合
 ○従業員がやむを得ない理由で帰郷する場合
 ○従業員の収入によって生計を維持する者が出産・疾病・災害を被った場合
 ○従業員の収入によって生計を維持する者が結婚・死亡した場合
 ○従業員の収入によって生計を維持する者がやむを得ない理由で帰郷する場合

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