賞与

賞与とは、毎月支給される給与とは異なって年3回以下の一時的に支給される金品の事を指します。
世間的には「ボーナス」といった言葉の方が使われているかもしれません。

賞与を支給するか否かや、支給する際の金額の算定方法については使用者(会社)側に委ねられています。
また支給する場合にもすべての従業員に支給するのではなく、一定の条件を満たした従業員に限って支給する、という形でも問題ありません。
賞与画像
賞与に関するルールについては就業規則や賃金規定等にてあらかじめ定めておいて、従業員との間で周知の徹底をしておくことが重要になります。

また賞与を支給する際には毎月の給与と同様に所得税、社会保険料、雇用保険料は控除する必要があり、社会保険については「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」という書類を年金事務所に提出しなくてはなりません。(賞与の社会保険料の算定方法については下記参照)

賞与の社会保険料

従業員に賞与を支給する際に控除する社会保険料の算定は、毎月の給与支給時の標準報酬月額表の等級に当てはめる仕組みとは異なります。

賞与の場合は実際に従業員に支給する額から1,000円未満の端数を切り捨て(=標準賞与)、それに健康保険と厚生年金保険の保険料率をそれぞれ乗じて2で割ったものが従業員負担分として控除する額となります。


【例:賞与支給額が325,130円の場合(従業員40歳未満 平成26年・東京都)】

325,130(賞与額)→325,000(標準賞与)
健康保険料率9.97%、厚生年金保険料率17.474%

○健康保険料・・・325,000×0.0997÷2=16,201円

○厚生年金保険料・・・325,000×0.17474÷2=28,395円

※小数点以下の端数は切り捨てる

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