労働基準法の罰則とは

労働基準法はその名のとおり、法律です。
しかも民法などの一般法よりも優先して適用される特別法の一種あり、使用者に対して労働条件の最低条件を遵守を強制させるために、取締法・強行法規としての性格をもっています。

なので、違反をした場合には以下のような厳しい罰則が設けられています。

【1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金】
法5条(強制労働の禁止)を違反した場合

【1年以下の懲役、または50万円以下の罰金】
法6条(中間搾取の排除)の違反
法56条(最低年齢)の違反
法63条(年少者の坑内労働の禁止)の違反
法64条の2(妊産婦等の構内業務の就業制限)などの違反

【30万円以下の罰金】
法14条1項(契約期間)の違反
法15条1項(労働条件の明示)の違反

【6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金】
上に挙げたものを除いた労働基準法のその他大部分について違反した場合

両罰規定

労働基準法では、労働基準法の違反をした者が、当該事業の労働者に関する事項について事業主のために行為した代理人(社会保険労務士など)、使用人その他従業者である場合、違反行為をしたその者を罰するほか、事業主に対しても各本条の罰金刑が科されます。

これを両罰規定といいます。

ただし、事業主が代理人等の違反の防止に対して必要な措置を講じていた場合には両罰規定による罰金刑は科せられません。

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