労働時間の単位

パート・アルバイトなどの給与体系が時給の労働者の労働時間数や、月給制の労働者の残業時間を算定する際には、15分もしくは30分毎に集計している会社が多いかと思います。
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こうした労働時間の単位を制度化すること自体は違法ではありません。
しかし、例えば残業時間の集計を15分単位で集計している会社において、実際に25分残業したとしても15分間分の時間外労働手当しか支給せず、残りの10分間分を切り捨ててしまうことは厳密には労働基準法違反となってしまいます。

つまり極端に言えば、1分でも法定時間を超過して働いた分に関しては本来はキチンとその対価として割増賃金を支給する義務が会社にはあります。

ただ実際問題として1分単位で時給や割増賃金の計算をすることは業務の煩雑さにも繋がってしまい、あまり現実的ではありません。

そこで有効となる対策としては、労働者の実労働時間を15分や30分といった集計単位に合わせることをなるべく徹底することや、25分残業した場合などは5分間繰り上げて30分残業したとみなしてしまう、ことなどが挙げられます。

いずれにせよ、こうした労働時間の集計方法については就業規則などに明記して従業員と共通の認識を持っておくことが重要となります。

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