標準報酬の資格取得時決定の方法
毎月の給与から天引きされる社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、標準報酬月額という仕組みによって決定します。
これは実際に支給される給与額(報酬月額)を下記の標準報酬月額表のいずれかの等級に当てはめ、その等級にて設定されている保険料をそれぞれ従業員から天引きする仕組みです。
【標準報酬月額表(一部抜粋)】
報酬月額 (円以上~円未満) |
等級(月額) |
健康保険 |
健康保険 + 介護保険 |
厚生年金保険 |
195,000~210,000 |
17等級(200,000) |
9,970 |
11,690 |
17,474 |
210,000~230,000 |
18等級(220,000) |
10,967 |
12,859 |
19,221 |
230,000~250,000 |
19等級(240,000) |
11,964 |
14,028 |
20,968 |
※介護保険料は満40歳に達した日の属する月分の社会保険料から発生
標準報酬の資格取得時決定
標準報酬月額の等級はまず、従業員が新しく入社して社会保険の資格取得をする際に決定します。
その際に当該従業員が固定の月給制の場合は、その額を基に報酬月額を決定すれば良いので簡単です。
時給制や日給制の給与体系、もしくは出来高制など変動項目の占める割合が大きい給与体系など、資格取得時(入社時)に1月分のおよその給与額を算出するのが難しい場合には、当該従業員の資格取得日の属する月前1か月間に、同じ事業所内において同様の業務に従事し、同様の給与体系の者の報酬額を平均した値を報酬月額として、資格取得時の標準報酬月額を決定します。
【資格取得時の標準報酬月額の有効期間】
資格取得時に決定した標準報酬月額は、取得時期によってその有効期間が異なります。
(途中で随時改定した場合は除く)
資格取得時期 |
有効期間 |
1月1日~5月31日 |
その年の8月まで |
6月1日~12月31日 |
翌年の8月まで |