休職期間中の社会保険料

休職によって労務に服することができず給与支給が全く無かったとしても、その間の社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)は会社負担分、本人負担分ともに毎月等級で定められた額が発生します。

つまり、給与支給がまったく無かった場合、被保険者(労働者)にとっては被保険者負担分の保険料だけが休職期間中も発生することになります。その間は会社側が全てを負担するのか、あるいは被保険者負担分だけ毎月支払ってもらうのか、あらかじめ休職期間に入る前に両者で決めておくことが重要となります。

被保険者に支払ってもらう場合には、どのような形で支払ってもらうのか、毎月いつまでに支払うのか、などを誓約書のような形できちんと書面化して交わしておくのが望ましいです。

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