法定3帳簿とは

労働基準法では、労働者に関する個人情報の管理として会社に作成と保管を義務付けている書類がいくつかあります。その中でもメインとなるものが法定3帳簿といわれており、次のような内容となります。

労働者名簿

労働者の氏名、生年月日、住所、電話番号、扶養家族の構成、雇入れ年月日など、基本的な個人情報を記載する書類です。会社によっては社員台帳と言う名称で呼ばれていることもあります。労働者名簿はその労働者が入社した際にすぐに作成することが望ましいです。

賃金台帳

給与算定期間やその間の労働日数、給与の各項目ごとの支給額、社会保険料や所得税などの控除額、最終的な差引支給額等を各労働者ごとに記載する書類です。賃金台帳は給与支給日が到来したらその日ごとに追加記載することになります。

出勤簿(タイムカード)

労働者の労働時間を確実に把握するための書類です。労働者名簿や賃金台帳とは異なり、必要記載事項が法律で定められているわけではありませんが、給与計算をする際の基となる書類なので、労働日数や労働時間、残業時間などがキチンと確認できる書式になっていなければなりません。

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