有給休暇の買取り・振り替え

年次有給休暇の取り扱いにおいては、ルールさえ守れば下記のような処理の仕方も可能となります。

有給休暇の振替え

有給休暇とは基本的に労働者から事前に申請があったものに対して休暇を与える制度ですが、労働者が病気などで欠勤してしまった場合に、事後申請で欠勤を有給休暇に振替えることは制度上問題はありません。

この点に関しては使用者側に裁量が委ねられているので、振替を認めなくとも違法とはなりませんが、欠勤時の事後振替を制度として認めるか否かを就業規則などに定めておくことが重要となります。

有給休暇の買取り

有給休暇は労働者の労働で生じるストレスの解消や、労働の維持を目的としているので、使用者側が休暇を与えることなく、その分有給休暇を買い取って給与に上乗せする、といった行為は労働基準法違反となります。

しかし例外として以下の3点の場合は有給休暇の買取は違法とはなりません。

 ○2年を経過して未使用のまま失効してしまう有給休暇

 ○退職時に未使用のまま残っている有給休暇

 ○会社側が労働基準法を超えて付与している有給休暇

これらのケースは有給休暇の買取が認められていますが、あくまでも違法でないだけであり、労働者からの請求があった場合に必ず買取らなければいけないというわけでもありません。

労使双方間できちんと制度化しておくことが望ましいです。

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