法定労働時間と所定労働時間

労働者を働かせることのできる労働時間の定めには、大きく分けて次の2つがあります。

法定労働時間

労働基準法で定められている1日8時間・1週40時間が限度の労働時間のことを指します。
例えばある会社で拘束時間が9時~18時というように9時間であったとしても、その間に休憩を1時間設けてさえいれば労働時間は8時間とみなされ、違法とはなりません。

しかしながら、8時間を超えて従業員に労働(=残業)をさせる場合には、会社と労働者側との協定(36協定)を結び、所轄の労働基準監督署に提出しなくてはなりません。

当然、法定労働時間を超えて労働させた場合には時間外労働手当(割増賃金)の支払いの責務が発生します。

所定労働時間

就業規則や、労使協定で定められている会社ごとに決められた就業時間のことです。
当然、法定労働時間を超えてはいけないので原則的に1日8時間・週40時間以下となります。

所定労働時間が1日8時間未満の会社の場合、8時間に達するまでの残業については時間外労働手当を支払う責務はありません。

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