公民権行使の保障
使用者(会社)は労働者が労働時間中の選挙権など公民としての権利を行使し、もしくは公の職務を遂行するために、必用な時間を請求した場合においては、拒んではならない、と労働基準法にて定められています。
「公民としての権利」もしくは「公の職務」とは次のようなものを指します。
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該当するもの |
該当しないもの |
公民としての権利 |
・選挙権、被選挙権 ・最高裁判官の国民審査 ・住民投票、国民投票 ・行政事件訴訟法による民衆訴訟 ・選挙人名簿に関する訴訟、等 |
・他の立候補者のための選挙運動 ・訴権の行使一般(行政事件訴訟法による民衆 訴訟、選挙人名簿に関する訴訟は除く) |
公の職務 |
・裁判員等の法令に基づいて設置さ れる審議会の委員などの職務 ・民事訴訟による証人、労働委員会 の証人等の職務 ・選挙立会人などの職務 |
・予備自衛官の防衛招集および訓練召集 ・非常勤の消防団員の訓練召集 |
使用者は労働者の公民権の行使や職務の遂行に関して、必要な時間を与える義務はありますが、その間を有給にする義務はありません。
また、権利の行使や職務の遂行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することが可能です。
しかし、就業時間内の行使自体を禁ずるような定めをすることは違法となります。