フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、1か月を限度とする清算期間における必要な総労働時間をあらかじめ定めて、労働者はその期間の中で始業時間と終業時間を自分の裁量で決定できるようにすることで、労働時間の効率化を図る制度です。

フレックスタイム制を採用している会社の多くは、1日の中で必ず労務していなくてはならない時間帯(コアタイム)と、その時間帯であればいつ入退社してもいい時間帯(フレキシブルタイム)をそれぞれ分けて定めています。

コアタイムは必ずしも設ける必要はありませんが、逆に1日の間でコアタイムが大半を占め、フレキシブルタイムが極端に短い場合にはフレックスタイム制とはみなされません。

フレックスタイム制は就業規則や労使協定に定めることによって運用可能となりますが、下記の事項を必ず定めなくてはなりません。

 ○対象となる従業員の範囲
 ○清算期間(1か月以内の賃金算定対象となる期間)
 ○清算期間内における必要な総労働時間(期間内を平均して1週あたりの労働時間が法定労働時間
  超えないこと)
 ○標準となる1日の労働時間(有給休暇使用の際に支払う算定基礎となる時間として定めておく)
 ○コアタイムとフレックスタイム(コアタイムはなくても良い)

フレックスタイム制における欠勤控除と割増賃金

フレックスタイム制において給与から欠勤控除が発生するのは、従業員の清算期間内の総労働時間数が会社が定めた必要な総労働時間数に達しなかった場合です。

時間外労働による割増賃金は清算期間内における従業員の総労働時間数が、必要な総労働時間を超え、かつ法定労働時間も超えた場合に支払いの義務が生じてきます。

このようにフレックスタイム制における欠勤控除や割増賃金の算定は、1日および1週間単位で判断するのではなく、清算期間が終了した際に判断することになります。

フレックスタイム制における休日労働

休日労働についてはフレックスタイム制を採用していても、通常の労働時間を採用している会社と扱いは変わりません。

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