育休終了時の等級改定

育児休業を終えた被保険者(労働者)が会社に復帰した場合、原則的には社会保険料の等級は育児休業前の等級をそのまま引き継ぎます。

しかし育児休業終了後も子供のことを考えて、休業前よりも労働時間や出勤日数を抑えた短時間勤務に切り替え、、それに伴い給与額が下がってしまうなどした場合には、従前の社会保険料の等級は経済的な負担になることがあります。

そこで被保険者の申出により育児休業終了日の翌日の属する月3か月間(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の給与を平均した標準報酬月額に改定することができます。
この時に算出した標準報酬月額は随時改定とは異なり、1等級の差であっても改定可能です。

ちなみにこの改定はあくまでも「被保険者の申出」によるものなので、育児休業を終了した者がいたら必ずしなくてはならない、というものではありません。

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