変形労働時間制の清算の仕方

1年単位の変形労働時間制を採用している会社の場合、その起算日から対象期間より短い労働を行った労働者(=期間中の途中入社、もしくは途中退職)に対しては、実際に労働させた期間を平均して週40時間を超えている部分については時間外労働手当を支払う義務が発生します。

途中入社・途中退職者の変形労働時間の清算のための割増賃金を支払う時間の算出の仕方は以下のとおりとなります。


変形労働時間制の清算計算式

「実労働期間における法定労働時間の総枠」とは、実労働期間(=在籍期間)の総暦日数÷7日×40時間で定めたものとなります。

具体的な計算例は次のとおりです。
(1月1日を起算日とした1年単位の変形労働時間制の会社で7月末で退社した労働者がいた場合)

変形労働時間制の清算具体例

割増賃金を支払う時間・・・1224.5時間-1211.4時間=13.1時間

また、変形労働時間制の清算となる割増賃金は、途中入社の場合は対象期間が終了した時点、途中退職者の場合は退職した時点での支払となります。

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