被扶養者の傷病に纏わる給付
健康保険では、被保険者に対する保険給付のほかに家族(被扶養者)の保険事故に対してもさまざまな給付を行い、被保険者の生活の安定を図っています。
家族療養費
被扶養者が保険医療機関等で療養を受けたときに、被保険者に対して支給される保険給付です。
被扶養者に対しては、療養の給付、療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費という概念はなく、これらはすべてこの家族療養費として支給されます。
【家族療養費の支給額】
家族療養費は療養に要する費用の額に、次の各区分に応じた割合を乗じて得た額が支給されます。
区分 |
割合 |
義務教育就学以後70歳までの被扶養者 |
100分の70 |
義務教育就学前の被扶養者 |
100分の80 |
70歳以上の被扶養者 |
100分の80 |
70歳以上の被扶養者であって、70歳以上の一定以上所得者である被保険者等の被扶養者である者 |
100分の70 |
家族訪問看護療養費
被扶養者が指定訪問看護を受けた際に、その指定訪問看護に要した費用の額に前述の家族療養費と同様の区分に応じた割合を乗じて得た額が、被保険者本人に支給されます。
家族移送費
被扶養者が療養のために病院または診療所に移送された際に、移送費と同様の額が被保険者に支給されます。
家族埋葬料
被扶養者が死亡してしまった際に、被保険者に対して5万円が支給されます。