非常災害による時間外・休日労働

災害、その他の避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者(会社)は所轄労働基準監督署の許可を受けることで、その必要の限度において労働時間の延長もしくは休日に労働させることができるようになります。

事態緊急のために所轄労働基準監督署の許可を受ける猶予がない場合には、事後に遅滞なく届け出なくてはなりません。
しかしその場合、所轄労働基準監督所長が当該労働時間の延長、もしくは休日労働を不適当であるとみなした時には、その時間に相当する休日・休憩を与えることを命ずることがあります。

災害その他の避けることができない事由 とは

「災害その他の避けることができない事由」とは、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない規定であることより、厳格に運用すべきと定められています。

概ね、次に挙げるような基準によって取り扱います。

 ○単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
 ○急病、ボイラーの破裂その他人命または公益を保護するための必要は認めること
 ○事業の運営不可能ならしめるような突発的な機械の故障の修理は認めるものの、
  通常予見できる部分的な修理、定期的な手入れは認めないこと
 ○電圧低下により保安等の必要がある場合には認めること。

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