慶弔休暇

労働者本人やその家族など身の回りに冠婚葬祭が発生した場合、どうしても労働日に会社を休まなくてはならないケースも出てくると思います。

労働基準法においては冠婚葬祭時の休暇に関する規定はないので、会社として慶弔休暇を制定するか否かはその裁量が委ねられています。
慶弔休暇画像
慶弔休暇を定めたとしても、その間を有給にするか、無給にするかについても特に規定はありません。

冠婚葬祭発生時に会社として慶弔見舞金を支給している場合でも、慶弔休暇との連動性を取る必要はないので、慶弔見舞金を支給しているからといって必ずしも慶弔休暇を与えなくてはいけない、という決まりはありません。
逆のパターンについても同様です。

また慶弔休暇の規定がないような会社において、労働者が冠婚葬祭への参加のために年次有給休暇を使用して休むことは可能です。(会社側は有給休暇使用の目的によって拒否することはできないため)

いずれにせよ慶弔に関する規定は就業規則などでキチンと定めておくことが重要となります。

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