解雇予告手当

労働者を解雇(普通解雇)する場合には、労働基準法において原則的に解雇日の30日前までに労働者に予告することが義務づけられています。
もしくは即日解雇する場合には30日分平均賃金を支払う必要があります。

この時に支払う30日分の平均賃金額を解雇予告手当といいます。

また変則的な形式として、解雇予告日数を平均賃金と併用することも可能です。
例えば解雇15日前に予告して15日分の平均賃金を解雇予告手当として支給する、という形を取ることもできます。

いずれにせよ労働者を解雇する際には30日分の平均賃金に相当する金額を必ず支給しなければなりません。

ちなみに解雇予告手当は労働の対価ではないので厳密には賃金ではありませんが、「賃金支払いの5原則」は適用されるので注意して下さい。

解雇予告が不要なケース

○労働者の責めに帰すべき事由によって解雇する場合(懲戒解雇など)
○入社から14日以内の労働者を解雇する場合
○日雇い労働者を解雇する場合、等

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