給与とは

給与とは、使用者が労働の対償として労働者に支払うすべてのもののことをいいます。

労働基準法等法令関係では「賃金」、社会保険上では「報酬」という呼び方をしますが、名称の如何を問わず基本的には同じ意味として扱われます。

給与とみなされないもの

上記のとおり、給与には「従業員の労働の対償として支払われるもの」という判断基準があります。
したがって次のような支給物は原則的に給与(賃金)とはみなされません。

 ○支給条件が明確でない任意的・恩恵的な給付(慶弔見舞金など)
 ○福利厚生上の現物(住宅・社宅、食事など)
 ○企業設備の一環(制服・作業着、出張旅費など)
 ○退職金解雇予告手当など

ただし、上記に挙げた恩恵的・福利厚生的などものであっても、就業規則や労働契約などによって
あらかじめ
支給要件が明確になっているものは給与(賃金)として扱われることがあります。

【給与についての解釈】

給与となるもの 給与とならないもの
・右に挙げるものでも就業規則などで支給要件が明確になっているもの ・退職手当、結婚祝い金、慶弔金などの恩恵的給付(原則)
通勤交通費
・労働基準法26条の休業手当
・業務上必要な制服、作業着
・出張旅費
・役員交際費
・育児休業期間中の賃金
・貸与を受けない者に対する一定額の均衡手当
・チップ
・社宅の貸与等の福利厚生施設
・解雇予告手当
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