傷病手当金

社会保険の資格を取得することで健康保険の被保険者となり、さまざまな給付を受けることができます。
その1つに「傷病手当金」があります。
傷病手当金画像
傷病手当金とは、被保険者が業務外の事由による疾病または負傷によって労務に服することができなくなってしまい、その間の報酬を得ることができない場合の、療養中の経済的な補償を目的とした保険給付です。




支給要件

傷病手当金を受けるためには次の用件を満たす必要があります。

 ○業務外の事由による療養であること
 ○労務に服することが不可能であること
 ○労務不能の日が継続して3日間あること(待機期間
 ○労務不能の期間中に会社から報酬の支払いがないこと

待機期間とは療養の原因となった疾病・負傷発生直後の
最初の連続した3日間の労務不能期間のことです。
この待機期間を経ることで労務不能4日目以降の給付を受けることができるようになります。

支給金額・期間

待機期間終了以降、労務不能1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/30相当)の2/3に相当する額が支給されます。
支給期間は支給を開始した日から起算して最長で1年6か月を限度として支給されます。

給与支給との調整

前述の支給要件にもあるとおり、労務不能期間(療養期間)中も会社から給与の支給がある場合には原則的に傷病手当金は受けられません。
ですが、その間の会社からの支給額が傷病手当金を受給した場合の額よりも少ない時には、その差額を傷病手当金として受けることができます。

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