就業規則

就業規則とは、会社の始業・就業時間、給与規定、休日・休憩時間などの従業員の労働条件や、罰則などの服務上の規律を定めた「会社内のルールブック」です。

就業規則で定められている規則は、それが合理的なものである限り、法的規範性を持つものと認められています。
したがって当該事業所で働く労働者は、就業規則に対して個別に同意を与えたかどうかに関わらず、当然にその適用を受けるものとされています。

就業規則の作成と届出

就業規則は労働基準法により、常時雇用する従業員(パート・アルバイトも含む)が10人以上いる会社については必ず作成し、所轄の労働基準監督署に届出る義務があります。

また作成と変更に当たっては、労働組合(もしくは労働者の代表となる人物)の意見を必ず聞かなければなりません。

就業規則の記載事項

就業規則作成の際には、次に挙げる記載が義務付けられている事項(絶対的必要記載事項)が存在します。

【絶対的必用記載事項】
 ○始業・終業の時刻、休憩時間、休日について
 ○賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切日、支払いの時期及び昇給
 ○退職に関すること(解雇の事由含む)

上記以外の賞与や災害補償・傷病扶助、表彰及び制裁などのその他服務規律に関しては必要に応じて(相対的必要記載事項)として明記します。

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