1週間単位の変形労働時間制

1週間単位の変形労働時間制とは、日によって忙しさに差が生じ、なおかつその忙しさも時期が不定期な場合に、その週の各勤務日の始業と終業の時刻を前週末までに指定することで、1日10時間・1週40時間まで労働者を労働させることが可能になる制度です。

1週間単位の変形労働時間制を導入できるのは、常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館業、飲食店業に限られます。
また、導入する場合には、1年単位の変形労働時間制や、1か月単位の変形労働時間制と同様に労使協定の締結や就業規則への記載が必要になります。

この制度は上述のとおり、事前に労働時間を労働者に通知なくてはなりません。少なくとも1週間が始まる前の通知が必要です。
たとえば月曜日を週のスタートとする場合には、遅くても前日の日曜日までに次の1週間の各日の所定労働時間を通知します。

1週間単位の変形労働時間制での時間外労働

1週間単位の変形労働時間制で時間外労働となるのは、1日8時間を超える時間が所定労働時間とされている日にはその通知された時間、それ以外の日は8時間を超えた場合に時間外労働として扱われ、割増賃金の支払義務が発生します。

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