随時改定とは

労働者の毎月定期的に支給される給与項目に大きな昇降給が生じた場合には、実際に得ている給与額と天引きされている社会保険料の額の不釣合いを防止する目的で、標準報酬月額の等級変更の申請をします。

これを随時改定といいます。

改定の仕方としては、給与の昇降給が発生した月以後連続する3か月間の給与額の平均値を取り、その額と従来の報酬月額に2等級以上の差があった際に昇降給発生以後4か月目分の社会保険料から改定となります。
(例:1月昇給の場合 1~3月の平均値を算出し、4月分の保険料より改定)

ただし、連続する3か月間はいずれの月も賃金支払いの基礎日数が17日以上あることが必要となります。
また、歩合給などの給与構成の変動項目のみの上下は随時改定のきっかけにはなりません。
ですが、固定額の項目に変動が生じた月以降の等級算定の際の報酬月額には含まなくてはなりません。

【随時改定で変更した標準報酬月額の有効期間】
随時改定にて変更した標準報酬月額も、改定時期によってその有効期間が異なります。
(途中で再度随時改定などをした場合は除く)

随時改定時期 有効期間
1月1日~6月30日
その年の8月まで
7月1日~12月31日
翌年の8月まで


問い合わせ