生命保険料控除の控除額
年末調整の生命保険料控除
の控除額は次のような計算で決まります。計算式は生命保険契約を結んだ年が平成24年以前か以後かで分かれます。
平成24年より前に契約した生命保険等(旧契約)の保険料の控除額
保険料の支払額 |
控除額 |
25,000円以下 |
支払額全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
支払金額×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 |
支払金額×1/4+25,000 |
100,000円超 |
50,000円 |
【例:一般の生命保険料が100,000円、個人年金保険料が40,000円の場合】
一般の生命保険料の控除額・・・50,000円
個人年金保険料の控除額・・・40,000×1/2+12,500=32,500円
合計82,500円の控除
平成24年以降に契約した生命保険等(新契約)の保険料の控除額
保険料の支払額 |
控除額 |
20,000円以下 |
支払額全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
支払金額×1/2+10,500円 |
40,000円超 80,000円以下 |
支払金額×1/4+20,000 |
80,000円超 |
40,000円 |
新契約と旧契約の両方で控除を受ける場合
平成24年以前に契約した生命保険または個人年金保険と、平成24年以後に計やk吹田生命保険または個人年金保険の両方の支払がある場合には、それぞれの計算で算出した控除額を合算することができます。ただし限度額は40,000円となります。