年少者の労働
使用者(会社)側が成人していない者と労働契約を締結する際には、労働基準法において、年齢区分や最低年齢、労働時間などのさまざまな制限が設けられています。
【労働基準法における成人していない者の年齢区分】
未成年者・・・18歳以上20歳未満の者
年少者・・・満18歳未満の者
児童・・・満15歳に満たない年少者
労働の最低年齢
使用者側は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは原則的に労働契約を結ぶことができません。
ただし、満13歳以上の児童については非工業的事業に係る職業かつ児童の健康および福祉に無害で軽易な業務の場合や、満13歳未満であってもその児童の修学時間外における映画製作または演劇の事業については、所轄労働基準監督署の許可を受ければ、労働をさせることが可能になります。(下表参照)
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満13歳以上満15歳 到達年度末までの児童 |
満13歳未満の児童 |
原則 |
使用不可 |
例外 |
健康および福祉に無害かつ軽易な労働(所轄労働基準監督署の許可) |
非工業的事業 |
映画製作または演劇の事業 |
未成年者の労働契約
未成年者および年少者が使用者と労働契約を締結する際には、必ず本人と使用者側の間で労働契約を交わさなければならず、親権者や後見人がその代わりを務めることはできません。
ただし、労働契約が未成年者および年少者に対して不利であると所轄労働基準監督署が認めた場合には、親権者・後見人が本人に代わって当該労働契約を解除することが可能となっています。
年少者であることの証明
使用者側は、年少者との間に労働契約が成立した場合には、その者の年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付けなくてはなりません。
また所轄労働基準監督署の許可を受けて使用する児童に関しては、修学に差し支えないことについての学校長の証明書と、親権者・後見人の同意書を事業所に備え付けなくてはなりません。
年少者の労働時間
年少者については、たとえ36協定を締結したとしても、時間外労働(深夜労働含む)、休日労働をさせることはできません。
また変形労働時間制の適用も原則的にありません。
つまり年少者の労働時間は原則的に1日8時間・1週40時間とキッチリ決められています。(15歳未満の児童は就業時間を通算して1日7時間・1週40時間が限度)
ですが年少者の中でも一定以上の年齢の者については労働時間の例外が次のように認められています。
【年少者の労働時間の例外】
○満15歳以上満18歳未満の者については、1週間の法定労働時間を超えない範囲内において、1週間の
内のある1日の労働時間を4時間以内に短縮した場合、他の日の労働時間を10時間まで延長できる。
○満15歳以上満18歳未満の者については、1日8時間かつ1週48時間の範囲内において1か月単位・
1年単位の変形労働時間制で労働をさせることができる。