1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制とは、1か月の中において週の平均労働時間が40時間以内であれば、1日・1週間の労働時間の長さを自由に設定することができ、特定の日に8時間、週に40時間を超えて労働をさせることが可能になる制度です。
このようにあらかじめ設定することによって、1週40時間・1日8時間を超えて労働をさせても時間外労働とはならず、割増賃金の支払義務も発生してきません。
1か月単位の変形労働時間制は、隔日勤務や夜間勤務の事業所で採用されているケースが多く、月初めや月末、特定の週に繁閑の差がある場合も利用でき、変形労働時間制の中でも導入しやすい制度といえます。
1か月単位の変形労働時間制を導入するためには
1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、次のことを取り決める必要があります。
①労使協定や就業規則に定めておくこと
1年単位の変形労働時間制と同様に、労使間の協定を結ぶこと、もしくは就業規則に会社が変形労働時間制を導入する旨を定めておく必要があります。
②変形期間の長さ・起算日
変形期間は1か月以内なので、1か月単位のほかに、4週間単位、20日単位、というやり方もできます。また、毎月何日から変形の対象期間なのかを定めておくことが必要です。
③変形期間における法定労働時間の総枠
変形労働時間制を採用する場合には、その期間の合計労働時間が変形期間の総枠を超えないようにしなければなりません。
変形期間の総枠は次のように計算します。
1週間の法定労働時間(=40)×変形期間の総暦日数÷7
つまり1か月単位の変形労働時間制の場合、その月の日数によって総労働時間の総枠が下表のように変わってきます。
月の日数
| 労働時間の総枠 |
31日 |
177.1時間 |
30日 |
171.4時間 |
29日 |
165.7時間 |
28日 |
160.0時間 |
1か月単位の変形労働時間制の場合、各暦日数の月で実際の労働時間がこの総枠を超えない限りは時間外労働手当が発生しないということになります。
④各日、各週の労働時間を前もって特定しておくこと
就業規則などに変形期間における各日、各週の所定労働時間を具体的に定めておく必要があります。
もしくは、就業規則に数パターンの始業・終業時間の勤務形態を定めておき、各月の勤務日程をシフト表などとして前もって周知しておくことが大事になります。
時間外労働となる場合とは
1か月単位の変形労働時間制で、時間外労働扱いになるのは次のようなケースです。
○1日については、8時間を超える所定労働時間と定めた日はその時間を超えて労働させた場合
それ以外の日は8時間を超えて労働させた場合
○1週間については、40時間を超える定めをした週はその時間、それ以外の週は40時間を超えた場合
○変形期間については、変形期間における労働時間の総枠を超えた場合