外国籍の労働者の社会保険加入

外国籍の労働者を雇い入れた場合でも、その人は他の日本人労働者と同様に労働基準法などの労働関連の法律はすべて適用を受けます。

また社会保険と雇用保険に関しても、それぞれの加入条件を満たす労働条件での雇用であれば加入させなくてはなりません。(社会保険の加入の目安については「社会保険の加入」、雇用保険の加入の目安については「労働保険の加入」、をそれぞれ参照してください)
外国籍の労働者の社会保険加入画像
社会保険については外国籍の従業員が帰国してしまうと、それまで納付した厚生年金保険料がムダになってしまう、という思い込みから健康保険だけ加入したい、というケースが多々ありますが、原則的にこれはできません。
社会保険の加入をさせる際には厚生年金と健康保険の両方を入れる必要があります。

そもそも帰国してしまうと「納付してきた厚生年金保険料がムダ(=掛け捨て)になってしまう」、という考えには少し誤解があり、外国籍の社会保険に被保険者に関しては、社会保険の被保険者資格を喪失させて国へ帰る際には「脱退一時金」というそれまで納めてきた厚生年金保険料の一部が返還される制度が存在します。



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