社会保険の加入

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入には事業所単位での加入、従業員の加入にそれぞれ次のようなルールや目安が存在します。

社会保険の事業所加入

社会保険は国・地方公共団体または法人の事業所であればどのような業種であれ、1人でも常時使用する従業員がいれば、強制適用の事業所になり、保険者として社会保険に加入しなくてはなりません。

また個人経営の事業所であって、常時使用の従業員が5人以上いる場合も、法人らと同様に強制適用の事業所となります。

個人経営で常時使用人数が5人未満の事業所、もしくは次に挙げる法定16業種以外の個人経営の事業所は使用人数が何人いても任意適用の事業所であり、社会保険に加入するかどうかは事業主の任意となります。

【法定16業種以外の事業】
 ○第一次産業(農林、水産、畜産業)
 ○サービス業(旅館、料理店、飲食店、理容業、など)
 ○法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士、など)
 ○宗教業(神社、お寺、教会、など)

任意適用の事業所が社会保険に加入する場合には、当該事業所に使用される従業員の1/2以上の同意が必要となり、脱退の際には3/4以上の同意が必要となります。

社会保険の従業員加入

社会保険の適用事業所となった場合、正規雇用の従業員(正社員)については必ず加入させる必要があります。

また有期雇用やアルバイト、パートタイマーなどの短時間就業の非正規雇用者であっても、以下のような常用的な労働関係があれば社会保険に加入させる義務があります。

 ○労働時間数・・・1日または1週間の所定労働時間が正社員のおよそ3/4以上の場合
 ○労働日数・・・1か月の所定労働日数が正社員のおよそ3/4以上の場合

3/4という基準はあくまでも目安であり、勤務時間や勤務日数が上記の基準に該当しない従業員であっても、就労形態や職務内容を総合的に考慮して常用的な労働関係があると考えられれば、社会保険に加入させなくてはならない可能性があります。

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