年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、労働基準法で定められた使用者が労働者に与えなくてはならない、休んでもその間の給与が発生する休暇のことです。
一般的には「年次」を切り取って「有休休暇」と呼ばれることが多いと思います。
給与を保証した休暇を与えることで、労働で生じるストレスの解消や、労働の維持を目的としています。
年次有給休暇は労働基準法で決められている労働者側の権利なので、その制度自体が会社によって「ある、ない」ではありません。
会社の規模に関係なく、すべての会社で適用される義務がありますので、注意してください。
有給休暇の取得条件
年次有給休暇は労働者が次の2つの条件を満たすことによって、付与されます。
①6か月間の継続勤務
継続勤務とは実際に会社に出社したかどうかではなく、雇用契約が継続している期間の事を指します。つまり会社に籍を置いているかどうかです。
よって労働者が病気やケガで療養してる場合でも、退社してない限りは継続勤務とみなされます。
②全労働日の8割以上出勤していること
全労働日とは、就業規則などで定められている労働義務のある日のことです。一般的には総暦日数(365日)から所定の休日数を引いた日数がこれに該当します。
また以下のような休業期間はそれぞれ全労働日扱い、出勤日扱いとなります。
【全労働日扱いとなるもの】
○使用者の責めに帰すべき事由により休業した日(業績不振による休業など)
○ストライキなどの正当な争議行為によって労働の提供が全くなされなかった日
【出勤日扱いとなるもの】
○業務中の負傷や疾病が原因による休業期間
○産前産後の女性の休業期間
○育児、介護での休業期間
○年次有給休暇を使用した日