有給休暇の有効期間

年次有給休暇は労働者に付与の権利が発生した日から2年間となります。つまり正社員の場合、6年6か月以上在籍している従業員は最大で40日間付与されます。

付与されてから2年以内に使用しないと時効により消滅してしまうので、前年度からの繰り越し分の休暇を持つ従業員が有休申請をした際には、本人から明確な申し出がなくとも前年度分に付与された有給休暇から消化させていくことが重要となります。

(例:H26年1月1日入社の労働者の有給休暇の付与経過)
①H26年7月1日に10日分付与
②H27年7月1日に11日分付与 ①と合わせて合計21日分保持
③H28年7月1日に12日分付与 ①が失効し、②と合わせて23日分保持
④H29年7月1日に14日分付与 ②が失効し、③と合わせて26日分保持

※途中で有休消化しないものとして仮定

【不利益取り扱いの禁止】
使用者側は労働者の有給休暇使用に伴って皆勤手当やボーナスの算定の際に欠勤扱いにする、といったように労働者の権利である有給休暇の使用をしにくくするような不利益な取り扱いをすることは禁じられています。

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