賃金支払いの5原則

労働基準法では、従業員に賃金を支払う際の5つの原則が定められています。
これを「賃金支払いの5原則」といいます。

①通貨払いの原則

賃金は通貨(貨幣)で支給しなくてはなりません。商品などの現物や小切手で支給することは原則的に違反となります。

しかしながら法令に別段の定めがある場合や、従業員の同意を得て口座振込みで支払うことなどは例外として認められています。

②直接払いの原則

賃金は従業員本人に支給しなくてはなりません。

本人の委任を受けた代理人であっても支給することはできません。また従業員が未成年でも保護者が代わりに受け取ることも禁止されています。

③全額支払いの原則

賃金を支給する際には必ずその全額を支給しなくてはなりません。
給与額の何割かを次月に回す、という行為は違法となります。

しかし、源泉所得税や社会保険料の控除などは事業主に義務付けられているので違法とはなりません。
また、社宅費や社内預金などは労使協定を結んでいれば控除することができます。

④毎月1回以上払いの原則

賃金は毎月1回以上支給しなくてはなりません。
1か月おきに2か月分の給与を支給する、といったことはできません。

例外として臨時に支払われる賃金や賞与などは毎月1回以上でなくても大丈夫です。

⑤一定期日払いの原則

賃金の支給は「毎月25日」というように特定しなくてはなりません。

「毎月末日」というように月によって日付的にズレが出る分には問題ありませんが、「第○週の△曜日」といった支払日が変動するような定め方は違法となってしまいます。

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