遅刻・早退の時間外労働による相殺

遅刻、もしくは早退をしてしまった際に、その分についてを時間外労働をすることによって相殺するという考えが多く見受けられます。

その場合、遅刻と早退では相殺についての解釈、賃金の支払についての扱い方が大きく異なるので、注意が必要となります。

遅刻と残業による相殺

何らかの原因で遅刻をして普段より遅く出社し、その穴埋めとして所定労働時間を過ぎて働き続けた場合、労働基準法においては1日の実労働時間が8時間を超えない部分の所定時間外労働については割増賃金の支配義務は会社側には発生しません。
(例:2時間遅刻して出社した場合、終業時刻終了後2時間以内の残業については割増賃金の対象とはならない)

早退と残業による相殺

遅刻と残業の相殺とは対照的に、早退をしてしまった翌日以降にその時間分を残業することによって相殺することはできません。

つまり、他の日に何時間働いたか(=早退したか)に関わらず、1日の実労働時間が8時間を超える場合には必ず割増賃金の支払い義務が発生してしまいます。

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