シフト制の事業所の賃金の割増率

飲食業や小売店など、1日の営業時間が法定労働時間(8時間)を超えるような事業所では労働者ごとにシフトを組んで業務に臨むのが一般的です。
シフト制の事業所の賃金の割増率画像
また業種によっては8時間の勤務時間が時間外労働手当の深夜割増(22時~)の時間帯に業務が食い込んでいくこともあるかと思います。
こうした働き方の労働者の場合、時間外労働手当の賃金の割増率の計算が若干複雑になります。

例として、正午以降からの勤務開始の場合の賃金の割増率の推移は次のとおりとなります。

正午から勤務開始の場合(~21時までが法定労働時間。途中1時間の休憩含む)

 ○~21時まで・・・法定労働時間内のため割増賃金はなし
 ○21時~22時の時間外労働・・・通常の時間外労働のため、25%増
 ○22時以降の時間外労働・・・深夜の割増率が適用されるため、50%増

このように正午から勤務を開始した場合、2時間以上の残業で深夜割増の適用が開始となります。

13時から勤務開始の場合(~22時までが法定労働時間。途中1時間の休憩含む)

 ○~22時まで・・・法定労働時間のため、割増賃金なし
 ○22時以降の時間外労働・・・通常の時間外労働の割増率と深夜の割増率が適用されるため、50%増

13時からのシフトで業務を開始した場合、時間外労働を開始した段階でいきなり深夜割増が適用されます。

14時から勤務開始の場合(~23時までが法定労働時間。途中1時間の休憩含む)

 ○22時~23時の労働・・・法定労働時間内であっても、深夜割増が適用されるため、25%増
 ○23時以降の時間外労働・・・深夜の割増率に加え、通常の時間外労働が適用されるため、50%増

14時以降のシフトで業務を開始した場合、法定労働時間内であっても22時以降の業務に関しては深夜割増の適用を受けることになります。

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