社会保険の同月得喪

社会保険(厚生年金保険&健康保険)原則的には入社日を資格取得日とし、退社日の翌日を資格喪失日とします。

また社会保険料の徴収については、取得日の属する月分から喪失日の前月分までを被保険者(従業員)から徴収します。つまり月の途中で退職した場合はその月の社会保険料は発生しません。(詳しくは「社会保険料の徴収」を参照)

ここで注意しなくてはならないのが、入社した月にすぐ退職してしまう、という同月得喪のケースです。

この場合はたとえ喪失日(退職日の翌日)が入社月を同じであっても、1か月分の社会保険料の納付義務が発生するので、その従業員の(最初で最後の)給与から原則的には徴収しなくてはなりません。

同月得喪の従業員の同月中の再就職

さらに注意しなくてはならないのが、入社月にその会社を退職した者がさらに同月中に別の会社に入社してしまうケースです。

この場合、最初に入社した(退職した)会社には同月得喪であっても社会保険料の徴収の義務は発生しません。2番目に入った会社の給与から社会保険料を徴収することになります。

そう多くあるケースではありませんが、こうした場合には入退社を繰り返した従業員側から前の会社に再就職の報告をしてあげた方が二重徴収を避けることができ、望ましいといえます。

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